| 平成15年度12月議会関連質問
◆24番(橋本信一郎君)
26番、6番、25番議員の質問に関連して、関連質問を行います。
国旗の掲揚の件ですが、公的機関が義務ではなくて、例えば、国旗を掲揚することが、これが思想、信条の自由に反すると考えますか、これ一つ。
次、国旗・国歌は、これは法によって定められておるのでございますが、この法によって定められている国旗に対して敬意を払わんということは、これは順法という意味からも、公教育の本旨とちょっとかなうと思わないと考えるが、いかが考えますか。
それから、内心の自由まで、これは奪うことはできませんけれども、法によって定められた国旗・国歌に、例えば、形としても敬意を払うというのは、これは当然でないかと考えますけれども、これはいかがでございますか。
○議長(諌山洋介君) 教育長。
◎教育長(諌山康雄君) 大変難しい質問でございます。公的機関に国旗を掲揚することで、思想、信条が問われるかということでございますけども、今、日田市の公的機関の中で、すべてといいますか、二、三箇所を除いて国旗が掲揚されていますけれども、それに対してそれなりの注目をしながら、人々は暮らしてるわけでございますので、それは抵触しないのではないかというふうに思っております。まだそこの点につきましては、私ももう少し研究をしてみたいというふうに思います。
あと、もう一回言ってくださいませんか。難しくてよくわからなかった。
◆24番(橋本信一郎君) 国旗・国歌は法律上で定められております。これは公務員が守るのは当然のことだろうと。まして、これは公教育の場において、そういうものを無視といいますか、非常に敬意を払わないということは、それはまず、教育者として子どもに与える影響はいかがかと思うし、法を守らない、法があるのに、それは、法は別に守らなくていいんだよということを子どもに教えるということはそもそも公教育の場においていかがかと思うが、どう考えますか。
○議長(諌山洋介君) はい、どうぞ。
◎教育長(諌山康雄君) 申しわけありません。教師としてあるいは人間として思想、信条は自由だと思いますし、あるいは個人として教育の場を離れて、そこの個人として、仕事を離れている場までは立ち入ることはできないというように思います。
しかし、教員が学校の中で仕事といいますか、公教育に携わっている場面ではやはりそれなりのふさわしい態度が必要かというふうに思います。
以上でございます。
○議長(諌山洋介君) いいですか。
◆24番(橋本信一郎君) はい。 |